カトリック大阪高松大司教区 障がい者委員会 吉川 康夫
それは、障害を持つ人が、障害を持たない人と同等の機会を得るために、事業者が提供しなければならない対策や設備のことです。
これらの具体的な対策や設備の提供は、2024年4月1日から努力義務ではなく、義務とされています。
(参考)「合理的配慮」の英語は“Reasonable Accommodation”です。「納得できるお互いの調整」と訳すと分かり易いです。「無理をしなくてよいのなら、やらなくてもよい」ということにはならないのです。 (シナピスニュース10月号の補足説明)④
法律には、「障害のある人から申出があった場合に・・・」とあります。 |
◎「合理的配慮の提供」を求めることをためらわずに声を上げましょう!
具体的に申し出ることが、大切です。
「何とかしてください」ではなく、「配慮してください」ではなく、「困っています」ではなく、「宜しくお願いします」ではなく、どうしてほしいかを伝えましょう。
イエスさんは、お尋ねになられます。「どうして、ほしいのか?」と。
ルカ福音書18章1〜8の「うるさいやもめ」のように訴え続けましょう。
そして、最後はヨハネの黙示録3章14〜22に書かれているように、イエスさんが戸を叩いてくださるでしょう。
◎具体例
①「聞こえないので、手話をつけてほしい。」
②「手話がむずかしいのなら、要約筆記をつけてほしい。」
③「要約筆記がむずかしいなら、ノートテイク(筆談)をしてほしい。」
④「聞こえにくいので、大きな声で話してほしい。」
⑤「マイクに近づいて話してください。」
⑥「マスクを外して、話してください。」
⑦「見えないので、配布物の点訳、点字訳がほしい。」
⑧「点字訳になっていない文章は声を出して読み上げてほしい。」⑨「大きな文字の印刷物をください。」
⑩「ゆっくりと大きな口を開けて、話してほしい。」
⑪「誰かが話している時は、他の人は黙っていてください。」
⑫「前に、座らせてほしい。」
など、など。
※具体的な要望の事例を、障がい者委員会にもお教えください。
☆内閣府のリーフレットをダウンロードしたい方はこちらhttps://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html