• カトリック大阪高松大司教区 社会活動センター・シナピス

合理的配慮ってなに?(その4)

障がい者委員 吉川(よしかわ) 康夫

それは、障害を持つ人が、障害を持たない人と同等の機会を得るために事業者が提供しなければならない対策設備のことです。

これらの具体的な対策や設備の提供は、2024年今年4月1日から努力義務ではなく、義務とされています

参考)「合理的配慮」の英語は“Reasonable Accommodation”です。「納得できるお互いの調整」と訳すと分かり易いです。「無理をしなくてよいのなら、やらなくてもよい」ということにはならないのです。

(シナピスニュース10月号の補足説明)③

内閣府のパンフレットから ●本法における「障害者」とは、障害者手帳を持っている人のことだけではありません。 身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます)、その他心や体のはたらきに障害(難病等に起因する障害も含まれます)がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てが対象です。

例1:高齢者になるといろんな機能が衰えてきます。肢体不自由者ではないにしても、ちょっとした段差や坂で転倒します。階段ではなく、緩やかな坂が楽です。

1階が駐車場で2階が聖堂のところも多く、エレベーターがあると助かります。

視覚の衰えで、小さな文字では配布物が読みにくいです。聖書と典礼の大型判のように、大型文字の配布物があると助かります。

聴覚の衰えで、小さな声や早口の会話が聞き取りにくくなります。ゆっくりと滑舌よく話してくれると助かります。

例2:外国語を母国語としている人々にとっては、日本語はとてもむずかしい言葉です。

同音異義語や慣用句などへのわかりやすい説明を交えての日本語をお願いします。

※文字表示(要約筆記)も大変助かります。

例3:障害者手帳には、身体障害・知的障害・精神障害の3種しかありません。

多くの発達障害を持つ人が障害者手帳を持っていません。しかし、発達障害を持つ多くの人が視覚や聴覚が敏感であることが多いです。うるさすぎる音が苦痛であったり、雑音が気になったり、まぶしすぎる照明が苦痛であったりします。

※それぞれ当事者と教会が話し合うのが良いでしょう。

☆内閣府のリーフレットをダウンロードしたい方はこちら

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