障がい者委員会 委員長 石井 望
それは、障害を持つ人が、障害を持たない人と同等の機会を得るために事業者が提供しなければならない対策や設備です。
合理的配慮の提供は、今年(2024 年)4 月1 日から、(する、しないは自由の)努力義務ではなく、義務化されました。
最近、「合理的配慮ってなに?」と、聞かれることが多いです。
障害を持つ人自身や、かかわる者にとっては馴染みのある言葉です。
しかし、“SDGs(エスディージーズ)”「持続可能な開発目標」と同じく、浸透するまでに時間がかかるのでしょう。
「合理的配慮」の英語は“Reasonable Accommodation”です。納得できるお互いの調整と訳すと分かり易いです。
「無理をしなくてよいので、やらなくてもよい」とは、なりません。
<内閣府のパンフレットから>
● 合理的配慮は、障害のある人にとっての社会的なバリアを除去することが目的ですので、ある方法について実施することが困難な場合であっても、別の方法で社会的なバリアを取り除くことができないか、実現可能な対応案を障害のある人と事業者等が一緒になって考えていくことが重要です。
● このためには、例えば、普段本人が行っている対策や、事業者が今ある設備で活用できそうなものなど、情報を共有し、双方がお互いの状況の理解に努め、柔軟に対応策を検討することが重要です。
● 「合理的配慮」には対話が重要です!
● 本法における「障害者」とは、障害者手帳を持っている人のことだけではありません。
身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます)、その他心や体のはたらきに障害(難病等に起因する障害も含まれます)がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てが対象です。
☆このリーフレットをダウンロードしたい方はこちら
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html
内閣府政策統括官(共生・共助担当)付障害者施策担当