• カトリック大阪高松大司教区 社会活動センター・シナピス

社会活動センター・シナピス規約

(名称)  
第1条 本会は、カトリック大阪大司教区(以下、教区という)社会活動センター(以下、シナピスという)と称する。

(位置づけ)
第2条 シナピスは事務所を大阪市中央区玉造2丁目24番22号におき、教区社会福音化部門内に位置づける。

(目的)
第3条 シナピスは、福音を土台とし、イエス・キリストの生き方に倣う大阪教区社会福音化部門の事務局として、その働きをサポートし推進する。
2 大阪教区の各地区の社会活動委員会と連携し、人権の尊重と正義に基づく平和な世界の実現をめざして学びながら啓発と実践に取り組む。

(活動)
第4条 シナピスは、前条の目的達成のため以下の活動を行う。
 1)諸支援活動
 2)広報・啓発活動
 3)教会内外の団体との連携
 4)社会福音化部門の諸活動運営上の実務
 5)霊性を深めるための企画および活動
 6)その他目的達成に必要な活動

(運営委員会)
第5条 シナピスの具体的活動の方向性を決め、円滑な運営を図るために運営委員会が
設けられる。

(施行)
第6条 本規約は、教区大司教の承認を経て、2021年5月1日より施行される。

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